離婚時の年金分割制度とは
離婚時の年金分割制度とは、夫婦が離婚したとき、例えばサラリーマンの夫の厚生年金(公務員の場合、共済年金)の一部を専業主婦の妻が年金受給時に受け取ることができる制度。
従来の制度では、サラリーマンの夫が厚生年金と基礎年金の両方を受け取る一方、専業主婦の妻は基礎年金分しか受け取ることができない。しかし、2007年4月以降に成立する夫婦の離婚については、当事者の合意または裁判所の決定により、妻が厚生年金分を受け取る権利を最大で2分の1にできる。婚姻期間中の保険料納付記録が年金分割制度の対象となる。
また、2008年4月以降に妻が専業主婦(国民年金の第3号被保険者)だった期間は、サラリーマンの夫が納めた厚生年金の保険料は夫婦が共同で負担したとみなされ、離婚した場合、厚生年金分は自動的に2分の1に分割される。

離婚時の厚生年金の3号分割制度が平成20年4月から実施

離婚時の厚生年金の分割制度は、昨年の実施前にいろいろと物議を醸し出しましたが、平成20年4月より「3号分割制度」が実施されています。

この制度は、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金を分割するもので、具体的には、以下の2つの条件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者期間であった者からの請求に基づき、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割できるものです。

1.平成20年5月1日以後に離婚した場合など
2.平成20年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者期間があること

すでに、平成19年4月に実施されている合意分割制度が当事者の合意または裁判手続により定められた年金分割の割合で分割されることに対し、この第3号分割制度では、第3号被保険者であった者の請求に基づき、自動的に2分の1に分割されることが特徴です。

なお、この制度で分割される標準報酬は、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の標準報酬に限られるため、それ以前の分割も望む場合は、別途、合意分割制度を利用する必要があります。
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[離婚110番Q&A]離婚したら、妻の年金が減ってしまう!?

年金分割制度は、簡単にいうと「夫(だけではなく妻の部分も含めた)年金部分の半分を上限として受け取れる」制度です。

つまり、厚生年金がない、あるいは少ない妻は、夫の年金の最大半分を受け取れますが、夫よりも妻のほうが受け取れる厚生年金が多い場合は、逆に妻の年金の一部を夫に分割しなければならないケースも出てくるのです。

「妻が夫の年金を受け取れる」という言葉だけが先行しがちですが、実は、上記のようなこともあり得るのです。
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[離婚110番Q&A]現在、年金を受給している人の分割によって年金額はどうなる?

分割に伴う年金額の改定について、代表的なものは以下の通りです。

@老齢厚生年金受給権者
老齢厚生年金の受給権者について、分割が行われたときは、原則として、分割後の保険料納付記録を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、当該分割のあった日の属する月の翌月から年金の額を改定します。

A障害厚生年金受給権者
障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる保険料納付記録に対して分割が行われたときは、原則として、分割後の保険料納付記録を基礎として、当該分割のあった日の属する月の翌月から年金の額を改定します。
posted by 年金族 at 21:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | Q&A

[離婚110番]保険料納付記録とは

保険料納付記録とは、厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬(標準報酬月額と標準賞与額)のことを指します。厚生年金の年金額は、この標準報酬を基礎として計算されます。

また、分割の対象となる期間の厚生年金の保険料納付記録を、当事者の生年月日に応じた再評価率を用いて現在価値に換算した額の合計額を、対象期間標準報酬総額といいます。

離婚時の厚生年金の分割制度は、この対象期間標準報酬総額が多い方から少ない方に対して、当該額の一部を分割する制度です。
posted by 年金族 at 20:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | 年金分割制度

年金分割制度のよくある勘違い

年金分割について、よくある勘違いは、夫の厚生年金の半分が分割してもらえるということです。

・・・が、

まず、分割の対象となるのは婚姻している間の夫婦双方の保険料納付記録の合計です。

年金分割制度には、

▼2007年4月から開始▼
協議又は、裁判所の決定で分割割合を決める。

▼2008年4月から開始▼
2008年4月以前の保険料納付部分は、上と同じですが、2008年4月以降の保険料納付部分は自動的に1/2に分割される。

以上、2種類があります。

まず、前者の2007年4月からの年金分割制度については、夫婦間で協議をするか、裁判所の決定により上限を1/2として分割割合を定めることになっています。つまり上限が1/2であって、必ず1/2を分割される訳ではありません。しかも、分割ができるのは婚姻期間中に夫が会社員として勤めている期間のみで、結婚する前の夫の独身時代の部分に関して分割はできません。

年金を分割するように請求するためには、分割の対象となる期間や保険料納付記録、分割できる範囲を把握する必要がありますので、社会保険庁(2008年10月より、ねんきん事業機構)へ情報提供の請求を行うといいでしょう。

夫婦双方、又は、どちらか一方からの情報提供の請求によって情報を取得することができ、この情報提供の請求は、離婚前であれば請求したものにだけ情報が知らされるのですが、離婚後に情報提供の請求をした場合には元夫(又は元妻)にも情報の内容が知らされることになります。

分割割合は、社会保険庁から受け取った情報を元に決めていくことになりますが、離婚前に受け取った情報を元に分割割合を定めることができるのは、社会保険庁から情報を受け取ってから1年以内である必要がありますので注意が必要です。つまり、社会保険庁に情報提供の請求をして情報を受け取ったけど、離婚をすることになったのが1年以上先になった場合には、再度社会保険庁に情報提供の請求をおこない分割割合を定める必要があるのです。

後者の2008年4月からの年金分割については、2008年4月以降に婚姻期間中に夫が厚生年金保険料として支払っていた保険料の部分に関しては、当事者同士の協議や裁判所の決定を得ずに、離婚の際に社会保険事務所に届け出ることで1/2を受け取ることが可能となります(妻が第3号被保険者の場合)。

なお、夫が公務員の場合などは、年金制度が会社員とは違いますが、年金分割は可能になります。ただし、分割請求をする役所が社会保険事務所ではなく、国家公務員共済組合連合会などの別の場所になりますので注意して下さい。

2008年4月の自動的に年金分割ができる制度はとても便利なのですが、制度が始まっても、2008年4月以前の保険料納付部分については、当事者同士の協議か裁判所の決定が必要になるので注意が必要です。

裁判所の決定に関しては、年金の年金分割の按分割合を記載してある書面を裁判所で作成してもらえまするのでが、当事者同士の協議により年金分割の按分割合を定めた場合には、自分達で公証役場において年金分割の按分割合及び、分割改定の請求について合意したことを公正証書に記載する必要があります。

自動的に夫の年金部分の1/2が妻に分割されるというところだけひとり歩きしている感もありますが、まず、夫の年金種類や納付期間、あるいは、妻の年金加入状況を把握することが肝要です。
posted by 年金族 at 22:59 | Comment(0) | TrackBack(4) | 年金分割制度